子の名義預金を親の口座へ戻す時に、贈与税は発生しますか。
子ども(20歳)名義の預金を、親の口座へ戻した場合、贈与税がかかりますか?
子どもが生まれてきてから、少しずつ貯金をしてきた子ども名義の預金が600万ほどあります。
子どもには障害があり、預金がいくらあるかなど、全く把握しておらず、また収入も得ておりません。
今年子どもが成人を迎え、親の私が子ども名義の預金を管理することが難しくなってきました。
子ども名義の預金を、私自身の口座へ移動させたいと考えているのですが、この場合、子どもから私への贈与があったとみなされ、贈与税が発生いたしますか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与は、「あげますよ貰いますよ」という民法で規定されている法律行為です。
子供預金は、あなたが記載のとおり名義預金と判断できますので、当然ですが、贈与税の発声する余地はありませんので、安心してあなたの口座に戻されても問題ありません。
ただ、一応古い通帳は、保存されておくことはお勧めしたいです。その口座の流れを仮に税務調査で税務職員が見れば、名義預金を本来の所有者に戻したことが判断できると考えるからです。
ご丁寧な説明、ご回答ありがとうございました。どこに相談して良いのか分からず、専門の税理士さんからご意見いただけ、安心いたしました。
誠にありがとうございました。
おそらくは、親の口座に戻されたといっても子供のために使われるのでしょうから、これからもいろいろと大変だと思いますが、普通に頑張ってください。かげながら応援いたします。多少なりともお役に立ってて幸いです。
丁寧なアドバイスをいただいた上に、暖かいお言葉、本当にありがとうございます。
子どもが成人を迎え、いろいろ戸惑っており、ご回答いただき、安心いたしました。
本当にありがとうございました、
本投稿は、2022年12月03日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。