贈与の時効について
7年前に自分の名義で作られた預金があり、それを解約して、自分が普段使っている口座に入金してしまった後で、これは今の時点で贈与税をかけられてしまうのではないかと思い、それならば本来の所有者(お金をだした人)に返し、贈与税が発生しないようにしたいと思い、税務署に電話で確認すると、当時もらった・あげたという認識が双方にあったのであれば時効、もらった認識がなく自分の名義だがあくまで預かっていたものならば返せばよいと言われたのですが、当時贈与契約書も贈与税の申告もしていない事も伝えた上でそう言われたのですが、当時貰った認識があったとしても、本当に時効が通じるものなのでしょうか?
どんなに昔のお金でも時効にならず、預かっていた、借りていたとして相続税の申告にあげるようになるのではないでしょうか?
税理士の回答

贈与は、贈与する人の「あげる」という意思表示と、贈与される人の「もらう」という受諾の、両者の合意で成立します。この合意は口頭でも成立しますので、契約書がなければならないというものではありません。
事実を説明して、上記のような合意があったと主張して頂ければ宜しいと思います。
その主張を税務署が否認する場合には、両者の合意が無かったことを証明しなければなりません。その立証責任は税務署にあります。
7年前に贈与されて、その後はご自身でその預金を管理運用していたという事実を説明して頂ければ、問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
7年前母が作ってくれた預金は、母が手続きし判子も母のもので、自動継続の定期でした。自動継続だったので、ずっとそのままにしてありました。
引き出して使ったりはしていませんし、
今回自分の口座に入金するまでは特に何もしてこなかったので、自分で管理・運用していたという証明ができません。
また、やはり今回の時点で贈与税が課せられるのではないかと不安です。 後々高額な贈与税を支払うことになるようなら、返してしまいたいところなのですが、7年前の事なので、今返せばそれもまた私からの贈与となってしまうのかと思い…
母が亡くなった時に、贈与は7年前の時点であったと私は認識しているが、当時贈与税を支払っておらず贈与契約書も作成していないので、相続として上げて申告する、という事が可能ならそうしたい所なのですが、そういう事はできないのでしょうか?

7年前に作った預金はお母様が相談者様の名義を借用して作ったものであり、贈与されたものではなかったと考えれば、お母様の相続時点で「名義預金」として相続財産で申告することは可能です。それに対して税務署が否認することはないと考えます。
何度もすみません。
私が確認したい事をまとめると、
7年前に私の名義で親が作った定期預金があった。
私はその7年後、それを自分の口座に入金し、金利が良い定期預金に預け替え、ずっと置いていた。
それは親のお金である事を私は認識していたが、名義が私名義だったため便宜上、少しでもお金が増えればと、私の口座に入れて定期預金にして置いていたが、親のお金だという認識はずっとあり、だからずっと使わずに定期預金にして置いていた。
何年か後に親が亡くなった時に、私の口座にあるこの定期預金は親の物です。と、名義預金として相続財産として申告する。
その後の調査にて、税務署が、この定期預金をあなたは名義預金として、相続財産として上げているが、あなたが普段使っていた口座に預け替えた時点で、本当は貰ったんでしょ?贈与されたんでしょ?
だから相続税では無く、延滞金・無申告加算を含めて贈与税を支払なさい、とは言われないかという事です。
こちらが相続財産(名義預金)として上げているものに対して、それは贈与だったはずだ、贈与税を支払って下さいと言われる事もあるのか…という事を知りたいです。
贈与税を支払っていない預金、相続財産にも、名義預金にも上げていない預金について、税務署が詮索する事はあると思うのですが、相続財産に上げているものに対しても、本当は贈与されたものなのでは?贈与税逃れをしているのでは?と追究されないだろうか…その時に上記の説明は(自分の口座に入っているが、貰ったつもりではなかった。預かって定期預金にしていただけだ)というのが通じるのか…というところです。
長々とすみません。

親御さんと相談者様との間で贈与の認識がなく、相談者様は単に名義を貸していたということであれば、その預金の真の所有者は親御さんになります。
そのような預金がある状況で相続が発生した場合には、「名義預金」として相続財産に含めて相続税の申告を行うことになりますが、「名義預金」として相続税の申告がなされたものを、税務署が「それは相続財産ではなく贈与されたものだろう」とわざわざ相続税の申告を否定することは考えられません。
もしも、その預金に対して贈与税を課税しようとする場合には、その預金が贈与された事実(課税要件事実)を税務署が証明しなければなりません。その立証責任は税務署にあります。
その証明は不可能と思われますので、贈与税の課税は事実上できず、相続財産として申告されたものをそのまま受理するものと思われます。
本投稿は、2017年10月13日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。