[贈与税]代償分割について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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代償分割について

遺産相続で代償分割をした場合
小規模宅地特例で不動産をもらった人が、他の相続人に自分の預金から払うと、それは、贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

 不動産を相続する人が、その不動産の価額の範囲内で代償金を他の相続人に払うとしても、それは代償分割であって遺産分割の一種とされていますので、贈与課税の問題は発生しないものと考えられます。

本投稿は、2022年12月13日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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