贈与の扱いになるのは?
自分が管理している給料が入ったり、引き落としがされている口座に、年間110万円以下のお金が他者から振り込まれたり、入金された場合、贈与契約書を作成していなかったとしたら、そのお金はどのような扱いになるのでしょうか?
入金のみの口座だと、名義預金として疑われるとは思うのですが、
例えば親からのお金だったとして、贈与契約書はないが、親からの振込である事は通帳の履歴から確認できる場合、親が亡くなった際には、贈与契約書がなければ、貸付・預り金として処理され、相続財産に上げる事になるのでしょうか?
貰ったものだと主張し、実際に引き落としなどで使用され使われていても、贈与の扱いにはならないのでしょうか?
税理士の回答

贈与は、あげる人の意思表示と貰う人の受諾があれば成立し、その合意・契約は口頭でも成り立ちます。必ずしも契約書が無ければ認められないものではありません。
ご相談のケースでも、親御さんに贈与する意思があり、相談者様にも贈与されたという認識があれば、贈与契約書がなくても贈与契約は成立していたと考えられます。
従って、仮に親御さんが亡くなった場合に、ご相談の預金が親御さんの財産とみなされることはないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月14日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。