夫婦間の資金貸与は贈与に当たらないか?
夫(私)の退職金関係(30百万円)と夫名義の家の売却費(30百万円)を今後の夫婦の生活費に充てるため、全額妻に管理してもらう事にしました。
お金は夫から妻に貸与することにし、妻は貯金や株式投資をしながら、毎年6百万円は夫婦生活費として使用していく事にしました。
貸与は徐々に行い3年で完了し、貸与継続中です。
大きな金を夫から妻に移動しましたが、贈与税の対象になる事があるのでしょうか?
税理士の回答

贈与税の対象になる事があるのでしょうか?
贈与税は、贈与があったことにより生じる税金です。
贈与とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるとされています。
ご質問のケースでは、あくまで管理を任しているだけであり、贈与する意思はないと思っています。
そのため、贈与税の対象にはならないと考えられます。
早速の明快なご回答ありがとうございます。
もう少し懸念がありますので質問をさせていただいてよろしいでしょうか。
(追加の質問)
この件で、高額の金が夫の口座から妻の口座に移動するので、税務署の目に付きやすいと思います。
そして、これが贈与か資産管理か判然としないと思います。
そこで、それを明確にするため、夫婦で貸与契約を文書にするのは有効でしょうか?
またこの貸与契約は大まかなものではなく、振込の都度日時・金額を記入する必要があるのでしょうか?
ご多忙のところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

>そこで、それを明確にするため、夫婦で貸与契約を文書にするのは有効でしょうか?
そうですね。有効だと思います。
贈与に該当させないために親族間で契約書を交わすことは実際にある事例なので。
>この貸与契約は大まかなものではなく、振込の都度日時・金額を記入する必要があるのでしょうか?
できるだけ細かく記載した方がよいですね。
あとから書面と銀行のやりとりをみて、どの振り込みの金額が管理を任されているかはっきりとさせた方が良いと思うので。
よくわかりました。
キチンと金銭管理をしていきたいと思います。
ご多忙中、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年12月15日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。