仕送りと贈与をした時の贈与税
2年前から息子(44歳、別居中)が失業中で、月80000円を仕送り中です。仕送り開始時に税理士さんから言われた通り専用口座を作りそれを使っております。
また、それとは別に、12年前から、親が息子にお金を贈与して(110万円以下)、それを使って息子が契約者になるという保険にはいっております。
以上のような場合、贈与税はかかるのでしょうか?当方としましては、仕送りのほうは非課税、110万円のほうも非課税と解釈しまして贈与税の申告はしておりません。
最近ネットで贈与税がかかるというような記事を見かけまして気になっております。
前後しますが、先ほどの税理士さんは、息子に貯金はあってもいいよとおっしゃっていました。
税理士の回答

仕送りのほうは非課税、110万円のほうも非課税と解釈しまして贈与税の申告はしておりません。
はい、ご認識の通りで問題ありません。
正確にご説明しますと、仕送りについては生活費になると思いますので、こちらは非課税です。
なお、預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には、非課税とされませんのでご注意ください。詳細は下記ページをご確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
親が息子にお金を贈与して(110万円以下)、それを使って息子が契約者になるという保険にはいっております。
次に保険部分ですが、こちらは贈与税の対象となる贈与に該当すると思います。
贈与税は、年間110万円までの基礎控除の範囲内であれば、かからないとされており、この枠内で贈与を行っていることから、贈与税の対象にならないと考えられます。
本投稿は、2022年12月17日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。