認知症の母から子への振込(贈与税について)
お世話になります。
父が認知症(要介護4)で施設に入っています。
認知症になると、口座凍結の恐れあると言うことで、凍結されると老人ホームの代金が払えなくなってしまいます。
そこで、1000万円ぐらいの父の預金を、自分の口座に移したいのですが、贈与税の対象になってしまうのではないか、心配しています。
お互いに贈与の意思はなく、ただ預かるだけなので、大丈夫だと思いますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
認知症については、法定代理人や・成年後見人の手続きをします。
裁判所で手続きをとってください。
1000万円ぐらいの父の預金を、自分の口座に移したいのですが、贈与税の対象になってしまうのではないか、心配しています。
自分の一切の預金と混同させないでください。心配が現実になります。
認知症で贈与意思がなくても、贈与税が掛かってしまうのは、かなり怖いです。
成年後見人制度、任命には費用とか結構大変そうで、躊躇してしまいますが、検討してみます。
勉強になりました。どうもありがとうございました。

竹中公剛
成年後見人制度、任命には費用とか結構大変そうで、躊躇してしまいますが、検討してみます。
竹中も躊躇します。
本投稿は、2022年12月18日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。