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交通事故の保険金、贈与税について

現在23歳の大学生です。
幼い頃に交通事故に遭い、大怪我をした時の保険金1000万があります。

つい最近まで母に預かってもらっていて、今年の11月から一回100万を何回かに分けて口座に送金してもらっています。
以前こちらで相談した時は保険金で預かってもらっていたものだから贈与税はかからないとのことでしたが、来年の春ごろまでに100万円を数回に分けて1000万円分送りきってくれるようなのですが本当に何の申請も必要ないのか、後で母や自分のところに何か通達がこないか心配です。

有識者の方々アドバイスをお願いします。

税理士の回答

幼い頃に交通事故に遭い、大怪我をした時の保険金1000万があります。

この1千万円は、ご質問の方が自己により得た収入で、管理をお母様がされていたという整理になると思います。
そうなると、管理してもらっていたご自身のお金について送金を受けていることから、贈与には該当しないと思います。
もし仮に税務署から指摘を受けたとしても、抗弁できる内容だと思いますので、ご安心ください。

本投稿は、2022年12月19日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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