長年使用した家庭用の自転車
お世話になります。
家族の転居にあたり家族から長年使っていた家庭用で1万円程度の自転車を譲り受けましたが、贈与税の対象になりますでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
家族の転居にあたり家族から長年使っていた家庭用で1万円程度の自転車を譲り受けましたが、贈与税の対象になりますでしょうか?
なります。1万円の贈与です。年間110万円のうちの1万円です。
竹中 公剛 先生
迅速なご回答をありがとうございます。
当時1万円で購入した自転車は何年使用経過していても購入額の1万円として贈与税に含める事になるのでしょうか?

竹中公剛
家庭用で1万円程度の自転車を譲り受けましたが
と記載していたので、今の時価が1万円と読みました。
いずれにしても、いくらでも、贈与税の対象です。
年間110万円以内でしょうから・・・申告はしないということです。
竹中 公剛 先生
ご返答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年12月20日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。