名義預金について
夫名義の口座から、私名義の口座へお金を一旦預かり、新しく作った夫の別の口座へ戻した場合は名義預金となるのでしょうか?
一応預かり書は作ってあるのですが、ネットで調べると、「元の口座に戻す」ことをした方がよいのかと思いまして…
もらったわけではなく新口座開設までの間一旦預かっていただけでも、私の口座へ戻してそこから夫の元の口座へ戻すべきなのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
預かることと贈与は違います。
質問者の預金にすると、名義預金となる場合があります。
ご主人からご主人なので、問題ありません。
一度私の口座で預かっただけで別の口座でも本人の口座に返していれば贈与にはならないのですね、安心いたしました。
ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2022年12月22日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。