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離婚の際の家の贈与税について

離婚を考えていて、
財産分与として家をもらう予定です。
現在の所有権は夫です。

家についてですが、 現在無担保住宅ローンを 組んでいて(夫の単独債務) 離婚後に所有権を私に移転し、 住宅ローンに ついては夫が支払いを続けることになりまし た。

無担保なので、 家は抵当に入らず、離婚後は 他人である私名義の家のローンの支払いを夫 がしていくことになります。

この場合、贈与とみなされ、家に贈与税は発生してしまいます か?
また、他人の家の住宅ローンを支払うという ことで、そこも課税対象になるのでしょう か?

税理士の回答

 離婚に伴い財産分与や慰謝料として離婚の相手方から財産を受領したとしても原則贈与税の課税対象になることはありません。詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.4414をご覧ください。
 なお、離婚にあたっては、財産分与や遺書料として家を受け取る旨の協議書を作成しておくことがよいでしょう。
 また、ローンは夫の債務であり、ご本人の債務ではありませんので、債務の肩代わりで贈与になるといったこともありません。

本投稿は、2023年02月08日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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