親子間の預金移動にかかる贈与税について
数年前からまとまったお金が貯まる度に、金利のいい母の定期預金に預金を預けていました。合わせて約500万円程になります。母にも私にも贈与の認識はなく、預かって貰っていたという感覚だったのですが、最近になって贈与税の存在を知り驚いています。これは私から母への贈与とみなされてしまうのでしょうか?また、一度に私の口座にお金を戻すことで贈与税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答
贈与とはあげますもらいますという双方の意思により成立します。
したがって、贈与は成立していません。
ただし、税務署にどう見られるかは別問題です。
意思は目に見えないので、税務署は口座間移動に着目し贈与を疑います。
あなたの口座に戻すことも同様です。
今更ですが、すべきことではありません。
本投稿は、2023年02月08日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。