年内にお金を戻せば贈与税はかかりませんか?
子供名義の養老保険を親の口座から一括で300万支払ってしまいました。受取人は子供だと贈与税がかかると言われました。支払ったお金をすぐ戻して貰っても贈与税は発生しますか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
お子さんの口座から支払うべき保険料を、親御さんの口座からお支払いされているところ、いったん保険料を返してもらい、その後、改めてお子さんの口座からお支払いされるということであれば、贈与税はかかりません。
以上よろしくお願い致します。
すぐに回答頂きありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2017年11月08日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。