税理士ドットコム - 年内にお金を戻せば贈与税はかかりませんか? - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 年内にお金を戻せば贈与税はかかりませんか?

年内にお金を戻せば贈与税はかかりませんか?

子供名義の養老保険を親の口座から一括で300万支払ってしまいました。受取人は子供だと贈与税がかかると言われました。支払ったお金をすぐ戻して貰っても贈与税は発生しますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

お子さんの口座から支払うべき保険料を、親御さんの口座からお支払いされているところ、いったん保険料を返してもらい、その後、改めてお子さんの口座からお支払いされるということであれば、贈与税はかかりません。

以上よろしくお願い致します。

すぐに回答頂きありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2017年11月08日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226