借用書がない場合の夫婦間の貸し借りについて贈与と見なされるのか
夫婦間の貸し借りにおいて、借用書は作成しておらず、返済も手渡しの場合
返済した記録として、借りた日時、総額、返済計画、毎月何日にいくら返済したかなどを記入したメモがあっても贈与と判断されるのでしょうか?
貸し借りについてのトラブル防止ではなく、返済したにも関わらず贈与とみなされることを心配しての質問です。
銀行振込が望ましいとのご回答を多くみかけますが、手渡しの場合の対策として、メモなどが有効になるのかどうかの質問です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
借用書の作成は、必ず必要というわけではありません。
税務署が贈与であるか貸借であるかを判断するのは、実態としてどうであるが、という解釈によります。
よって、質問者さまのように貸借であることがあきらかであり、返済の事実もあれば問題はないと考えます。
また、返済は振込にする必要はありません。ただ、後々の証拠として、現金で返済しても、いったん通帳には入れて「返済分」などのメモを残されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
知りたいことに対して的確に回答いただけて大変助かりました。
追加での質問になってしまい恐縮なのですが、返済分などのメモは通帳に記入する必要があるのでしょうか?
私としては、専用のメモを用意して、○月○日○○○円 返済などと記入し、受取側のサイン又は捺印をする、といったメモを記録として残すような事を想定していましたが、不十分でしょうか?
通帳にメモを、と申し上げたのは、それが便利(簡単)ということだけですので、質問者さまのとおりのメモでも大丈夫です。
万一の税務調査で、貸借の事実・返済状況の説明ができるようにしていただければ、様式などは問われません。
ありがとうございます。
度々の質問になってしまい恐縮ですが、ご回答がわかりやすかったので、少し詳細な質問をさせてください。
①妻が受講する通信口座の受講料110万円
②妻の現在残っている借入70万円
この2つの費用(180万円)を一時的に夫が立て替え、妻から夫に毎月返済という事を話し合いで決めております。
①については貯蓄からではなく、夫名義の銀行ローンで資金を立替。
②については貯蓄からの立替で、無利子で返済。
※無利子の場合でも、利息分は贈与とみなされると拝見しましたが、何%くらいで考慮するのが妥当なのでしょうか?
実際のお金の流れとしては、ローンの返済額が毎月3万円程度になるので、
・毎月3万円を妻から夫へ返済
・①が終了次第②への返済にあてる
という流れになります。
※①の返済分は、妻が直接返済先に振り込むのと、一度夫に返済して夫から振り込むのとでは、どちらが望ましいでしょうか?
※賃借のメモとしては、2つの合計180万円、①についてはローンの利息を含む、②については無利息とする
などと記載しようと考えています。
様式は問われないという事ですが、問題点や、メモとして残しておいた方がいい事項はありますでしょうか?
※また、①について
例えば、今後の妻の収入の変動により夫が善意で返済が必要ないと申し出た場合は贈与に該当するという認識でよろしいでしょうか?
質問の数が多くなってしまい、誠に恐縮ですが、万一の対策として心配な点が多く、ご回答いただけますと幸いです。
利息については特に決まりはないのですが、一般的には市中金利くらいを付けてください、と言っています。無利息ですと金利が贈与になるためですが、贈与税の控除が110万円あることと、現在の市中金利が非常に低いことから、低い金利でもあまり神経質になる必要はないと思います(180万で1%としても年18,000円です)。
①については、通信講座(資格試験でしょうか?)ですので、教育費に該当すると思われ、その都度の贈与であればそもそも贈与税の対象になりません。しかし、夫婦間で返済したい、という判断であれば貸借にして、返済は夫婦の貸借ですので、いったんは夫に返済することになります。メモの記載としては、貸借額・1回の返済額・返済回数・利息くらいを記載していただき、毎月しっかり返済していけば大丈夫です。
丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になり、助かりました。
本投稿は、2023年03月06日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。