贈与税について、相談します。
親から、契約者と受取人を、子供(私)名義変更した養老保険が、昨年、満期になり口座に入りました。
形は、贈与になると思いますが、高齢のため、管理を任されており、変更してしまいました。
3/15までに、親の口座に、戻せば、贈与申告をしなくても、大丈夫でしょうか?
ご回答頂けましたら、助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
支払調書が、税務署に届くので、あとで何らかの連絡があると思いますが、お金を戻してあれば、何とか贈与と言われないと思います。
本投稿は、2023年03月13日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。