土地を評価額109976円贈与したら110万円非課税になるのですか
息子が評価額109976円の土地を親の私から買いたいらしいのですが、110万円以下非課税の贈与にはならないですか
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与なのか譲渡なのかは、当事者で決めてください。
お考えのとおり、贈与税評価額が109,976円で、息子様は他に受贈額があったとしても年間110万円以下であれば、贈与税申告納税は不要です。
一方で、売買の場合、譲渡益があれば所得税の申告納税が必要になります。
本投稿は、2023年04月08日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。