[贈与税]金銭消費貸借契約書があれば。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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金銭消費貸借契約書があれば。

2年前に母親から借金の返済金として300万を借りた時、金銭消費貸借契約書を書きました。しかし、まだ全部返し切れてません。不謹慎な話ですが例えば母親が明日にでも亡くなった場合この借りていたお金は贈与という形になり当然、税金が発生しますよね?もしその場合、金銭消費貸借契約書があればあくまでも、もらったものではなく借りている内に亡くなったと言う事で相続税?贈与税?どちらになるか分からないのですが税金を支払わずに済むのでしょうか?浅はかな質問で申し訳ございませんが分かる先生居たらよろしくお願い致します。

税理士の回答

お母様への返済が終わらないうちにお母様がお亡くなりになった場合には、お母様の相談者様への貸付金残高はお母様の相続財産となります。従って、相談者様には相続税がかかることになります。
ただし、相続税に関しては次のような基礎控除額(非課税枠)がありますので、お母様の財産総額が次の基礎控除額以下であれば、相続税は生じないこととなります。
・相続税の基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数

以上、宜しくお願いします。

早く返済します。服部先生ありがとうございました。

これに関連して思い出したことがあったのでもう一つ相談させて下さい。以前、父親が生きていた頃に母親の弟(私の母方の叔父)に300万を貸した時、やはり金銭消費貸借契約書を書いてもらったのですが叔父が300万返済できないまま父親は他界してしまいました。叔父が借りてから1年もたたないうちに父親が他界したため全く返済してない状態でしたが、叔父には相続税がかからなかったそうです。これは叔父が法定相続人ではなく母親が父親の法定相続人だったからでしょうか?先生の回答で母親の貸付金残高が私に相続税が発生するのは叔父のパターンと違って私が母親の法定相続人だからでしょうか?すみません分かりにくい相談で。。

ご連絡ありがとうございます。
お父様が叔父さんに貸し付けていた金額(貸付債権)は、お父様の相続人であるお母様や相談者様が相続することになります。
仮に、その貸付債権をお母様が相続された場合には、お父様に変わってお母様が叔父さんに300万円を返済してもらう請求権を有することになります。そして、相続税はその貸付債権を相続するお母様にかかることになります。
貸付債権を相談者様が相続される場合でも同様です。その場合には相談者様に相続税がかかってきます。
叔父さんに相続税がかかることはありません。
前回の回答では、貸付債権を相談者様が相続されることを前提に回答致しましたのでご了承ください。
以上、宜しくお願いします。

なるほど、そういう事だったのですね。ど素人でもとても分かりやすいご説明でした!服部先生ありがとうございました。感謝です。

本投稿は、2017年12月02日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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