アメリカ在住アメリカ人夫から日本に住むアメリカ市民権所有妻へのリフォーム資金送金
相談者(私)はアメリカ市民権所有の妻です。私は仕事のため日本在住です。
来年からアメリカ人夫も日本へ住むため、田舎の家のリフォーム資金をアメリカから送金してもらう予定です。アメリカの口座は夫婦ジョイントアカウント。日本の口座は妻の名義です。夫はまだ日本に住んでいないので、日本の口座を作ることができません。
アメリカのジョイントアカウントから、日本の妻名義の口座に送金する場合、贈与と見られるのでしょうか?来年から夫婦で日本に住むための住居にかかる費用ですが、1000万以上かかります。
税理士の回答

小川真文
ご相談の内容については、具体的な情報が少ないためお答えするのが難しいと考えます。
「アメリカの口座は夫婦ジョイントアカウント」についての口座残高及び資金拠出割合等が確認できません。仮に米国預金口座の残高が100%御主人の給与収入を貯蓄したもので、夫婦間で贈与がなければ、今回の送金は御主人から奥様への資金の移動のため、贈与と認定される可能性が高いものと考えます。
しかしながら、奥様の資金が、例えば預金残高の相当額を拠出されている場合は、この場合は御自身の口座に送金することになり贈与と認定されるリスクは小さいと考えます。
またこの資金により不動産を購入する際、不動産をご主人の単独名義にするなど、資金拠出割合と異なる持分で登記した場合は、この時点で贈与と認定されるリスクが高くなります。ですから「田舎の家のリフォーム資金」による不動産の取得価額及び共有持分等を確認する必要があります。
申し訳ございませんが、個別具体的な案件につきましては、税理士の方にご相談頂くことをお勧めします。
本投稿は、2023年04月23日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。