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車の購入にあたっての贈与税に関して

新車(300万円未満)の購入にあたり、妻の口座から110万円を超える金額を私の口座に振り込んだ後に、私の口座からディーラーに振り込もうと思ってますが、この場合は贈与税が発生しますでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
奥様から、車購入代金の一部を出してもらったのであれば贈与になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

車の購入のため一時的に借りて、奥様に返済されるのでしたら、基本的に贈与税は課されません。

早々にご回答いただきありがとうございます。
今後、返済するのであればといだだきましたが、具体的に返済期限、一括若しくは分割などのルールはあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

金額が僅少なので、返済が毎月や2月毎、金額にバラつきがあっても特に問題ないと考えます。
長期間にわたり返済していないと課税リスクがあります。
詳しくは下記URLより国税庁HPをご覧ください。

国税庁HP:親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

本投稿は、2023年05月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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