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親からお金を200万借り数年後に金銭消費貸借契約書を作成して効果はありますか?

3つ質問させてください。
住宅を購入するにあたり親から200万を借りました。
ある程度お金に余裕はありましたが、子供の教育費、車の購入を考えると不安なので一応親が貸してくれると言うので200万借りました。数年後に返すと口約束だけして5年が経過します。今からでも金銭消費貸借契約書を作成し1年以内には返金しようと思っています。贈与税の話もあるので、金銭消費貸借契約書は作成しておくべきでしょうか?←(質問1)
また、もうかなり過去の話ですが、親から20年前に150万、15年前に180万、車などで借りたお金もあり、未だ返していないためまとめて金銭消費貸借契約書をそれぞれ作成して1年以内に返却しようと思います。
期間がかなり空いてますが、金銭消費貸借契約書を作成して金銭を返却しても贈与税になる可能性はありますか?どれもいずれは返すつもりだったので贈与ではないと私は思っています。税務署の判断が心配で質問してます。←(質問2)
また、親から借りたと書きましたが正確には父親になると思います。父親は2年前に他界したのですが母親に返すで問題ないでしょうか?←(質問3)

税理士の回答

 金銭消費貸借は貸主の「貸す」という意思と借主の「借りる」という意思の合致で成立する契約なので、必ずしも金銭消費貸借契約書の作成を必要としません。本来であれば、貸借時に返済期間・1回あたりの返済額・利率を口頭でも良いので決めて、それに基づいて預金口座に振り込むことによって返済事実を証明すれば贈与とはなりませんが、親子の間では「ある時払いの催促なし」という実質的に贈与と判定される場合が多々あります。「返すつもりだった。」では通用しません。(貸借とはなりません。)
 幸い貸主のお父さんは他界されているとのことですので、貸付金は相続財産として相続人に帰属します。相続人全員が承諾すればですが、このお父さんのあなたに対する貸付債権(貸付金)をあなたが相続すれば、貸借関係は相殺によって消滅することになります。

回答ありがとうございました。大変助かります。
申し訳ございませんが2点質問させてください。
(1)「ある時払いの催促なし」は贈与となると思いますが、税務署から指摘がある前に今からでも返してしまえば貸し借り(返した事実を作ってしまう)が成立すると思うのですがあってますでしょうか?税務署から指摘があった時点で返していなければ贈与と判定されるかもしれないと思っています。
(2)父は他界し母が相続していると思います。その場合は母親にすぐにでも返せば貸し借りが成立しますでしょうか?それとも返す相手がいないため贈与になってしまいますか?

(1)貸主・借主のお互いが貸借であるという認識があり、今回の資金異動はこれの解消である認識があれば贈与とはなりません。念のため、「○年○月○日に拝借した金員××円は本日確かに返済いたしました。」の文言で文書を作成し、口座振替により資金異動のうえ、両者の通帳等の写し及び印鑑証明を添付しておくのが良いと思います。
(2)お父様が他界されたのであれば、あなたに対する貸金債権はお父様の相続人に帰属します。したがって、お母さん以外に相続人がいらっしゃる場合はこの貸金債権をだれが相続するか相続人全員の同意を得る必要があります。その全員でお母さんが相続する旨同意すれば良いですが、同意がなければ、各相続人全員が民法の法定相続分で相続することになります。したがってお母さんに渡せばお母さん以外の相続人からお母さんへの贈与となります。

貸主・借主のお互いの認識ですが、父が他界しているのでその認識を証明するものがありません。口約束でも大丈夫とのことなので私はその認識と口頭で言えますが、父親は言えません。代わりに母親がその認識であったと父から聞いているという口頭でも大丈夫なのでしょうか?
上記の口頭部分と教えて頂いた口座振替の資金異動、通帳の写し、印鑑証明があれば贈与とみなされることはないと考えてますがあってますでしょうか?

回答ありがとうございました。相談してよかったです。

本投稿は、2023年05月07日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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