住宅購入時における夫婦間の贈与税対策について
結婚10年目で夫名義の家を新築中です。
①昨年9月・土地契約時に100万円、②昨年11月・建物の建築請負契約時に100万円、計200万円の手付金を支払う際に、私(妻)の口座から引き落とし、夫に手渡しして支払いました。
互いに贈与のつもりはなく、夫が平日仕事で忙しいため私が自分の口座から引き落とし、建て替えていたという認識です。
そのまま数か月~半年以上放置していたのは反省なのですが、夫からは近日中に私の口座へ返金してもらう予定です。
そこで質問ですが、返金の際、利息を付けないと、本来払うべき利息分が贈与とみなされてしまうでしょうか。(昨年、夫はすでに夫の父から贈与を110万円受けておりますので、それ以上の贈与を受けることができません。)
また、単にお金を戻してもらうだけでなく、建て替えた経緯を説明する文書や借用書が必要でしょうか。
借用書は事後作成なので「債務承認弁済契約書」というものになるのでしょうか。
不勉強で申し訳ございませんが、夫婦間の贈与とみなされないための対策をご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

立て替えた金額が僅少なことから利息については付けなくても問題ないと考えます。
また、預金通帳からお金の動きも分かるかと存じますし、今から書類を作成する必要性もないかと考えます。通帳にメモ書き程度は残されるといいかもしれません。
早速のご回答ありがとうございます。ご助言参考にさせていただきます。
追加でのお尋ね失礼いたしますが、もし税務署からお尋ねが来た場合、この200万円の資金源については夫の口座から出したと報告してよいものでしょうか?私(妻)から借り入れたと報告すべきなのでしょうか?お尋ねが来る頃にはもちろん返済済みなので、どのようになるのか教えていただければ幸いです。

ご質問にも記載いただきましたように、もし税務署からお尋ねがありましたら、不動産の購入資金を立て替えて、その返金を受けた旨をご説明ください。
ご返信ありがとうございます。私の説明が分かりづらく申し訳ございません。
夫の方にお尋ねが来た場合についても、当該の200万円の資金源は妻の口座であり、一時的に妻から借り、返済済みと記入するのでしょうか?
あるいは、最初から夫の口座(私に返金する際に出金する口座)を資金源として記入するのでしょうか?

ご夫婦のどちらにお尋ねがきた場合でも、あったことをそのまま記載していただければ問題ございません。
なお、金額的に税務署からお尋ねがくる可能性は低いかと考えます。
不動産を購入しているご主人に資金源についてお尋ねがくる方が少し高いかと思います。
ありがとうございます。この200万円だけだと少額なのですが、夫の両親から住宅取得の非課税枠を利用した贈与を相当額受ける予定なので、おそらく夫にお尋ねが来そうと踏んでおりまして、確実な対策をしておきたいと思った次第でございました。この度はご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。とても安心いたしました。
本投稿は、2023年05月08日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。