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父の死後に過去に贈与を受けていた事がわかった場合の対処について

20年以上も前ですが父の持ちビルのメンテナンスに、母がまとまった費用を出しておりましたが(贈与を受けていた)その申告をしていなかったことがわかりました。
父が亡くなって相続が起こりそのことが分かりましたが、このようなケースの場合、今から贈与税として支払うことはできるのでしょうか?
色々ネット上で調べてみると、贈与税は時効になるのかもしれませんが、代わりに父が母に借りた費用を父の遺産から母に持ち戻すことで処理するような情報を見つけました。

①時効を過ぎた贈与が見つかった場合、その対処について正しい考え方を教えてください。
②父は公正証書遺言を残していますが、このような場合、資産や負債の金額などに変更は生じますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与は、贈与をする人と贈与を受ける人の間で、「あげます」「もらいます」と言う意思表示によって成立します。
お母様とお父様の間で、「あげた」「もらった」と言う認識があれば贈与になります。そして、その贈与はすでに贈与税の時効を迎えているので、贈与税の申告納付の必要はありません。

①時効を過ぎた贈与については、何も処理をする必要はありません。
②贈与が成立していれば何も変更は生じません。
(もし、公正証書遺言にお母様から借りたお金について記載されていれば、そもそも贈与では無いことになりますが)

ご回答ありがとうございます。

当時は父親の資産である建物に母が費用を出す事が贈与に当たる認識がないままに母は費用を出しておりました。

しかし、父親の相続が起こり、相続に関する情報収集をするうちに、父名義の建物に父自身が費用を出すなら問題ないが、母が出すと贈与に当たると知りました。


父親が本来、自分で出さなくてはならなかった費用だったので、父親の遺産から母に返済する形にして処理しなくてはいけないのかと思い、ご相談した次第です。

公正証書遺言にはその記載はありませんので何もしなくても良いと考えていいのでしょうか?

お父さんとお母さんの間で、「あげた」「貰った」の認識があれば贈与が成立しており、公正証書遺言にも何も記載がなければ何もしなくて大丈夫です。

貸しビルの財務諸表にお母さんから借入金の記載がない事も確認してください。

ご説明頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月13日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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