慰謝料を名義預金に振込されている場合
20歳の時に事故にあい、慰謝料を振り込まれていました。
入金先の口座は、母が私名義で幼いころに作っていた名義預金です。
慰謝料を自分で作成した私名義の口座へ振込する場合、贈与税などの対象になってしまうのでしょうか?
名義預金には、慰謝料の他に母が入金した金額+利息も含まれています。
税理士の回答
国税OB税理士です。
その預金口座の通帳は、
①だれがいつから持っていますか?
②今現在も母親でしょうか?
③その口座は、出金などして使ったりしていますか?
以上の回答により判断をしたいと思います。
ご返答ありがとうございます。
①母が20~30年ほど前から持っています。
②現在も母親が持っています。
③奨学金の返済だけ出金をしましたが、あとは出金しておりません。
慰謝料自体を自分の口座に動かすことについては、贈与の対象と考えますので贈与税はかからないと判断します。
贈与の対象外ですか?
贈与の対象だと、贈与税がかかってしまうような気がするのですが、、
無知で申し訳ありません。
ごめんなさい。変な回答をしてしまいました。
確かに、難しい問題を含んでいますね。ただ、慰謝料自体は、自分のものという認識でもいたので、その分については、母にあずかってもらっていたものを返してもらっただけという考えで、贈与ではないと判断しても大丈夫であると考えます。
丁寧にご返答いただきありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2023年05月24日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。