住宅購入時の贈与税( 夫単独の住宅ローン、頭金諸費用は妻の口座から)
中古マンションを購入を進めています。
約3300万円の物件、
・前金(手付金)50万
・諸費用・リフォーム代450万円
・夫単独の住宅ローン約3250万円
で購入予定です。
手付金の50万は妻の口座から支払い済み。
諸費用、リフォーム代の450万円ですが、夫婦の貯金用口座(妻名義)から出すつもりでいましたが、住宅ローンの審査中に調べたところ、贈与税に引っかかってしまうかもしれないことを知り、動揺しています。
夫婦共働きで、
現在は安めの賃貸のため私名義です。
夫がめんどくさがりで貯金をあまりしないので、妻が基本お金の管理をしていて、夫から生活費と貯蓄代を貰い、妻の収入と合わせ、それを家賃や光熱費などの生活費を支払い、妻名義の口座に貯蓄をしています。
すでに50万手付金を妻名義から支払ったのであと60万までしか贈与税控除になりません。
一応夫の口座にも150万程度はあります。
すでに夫が売買契約を結んだので、
住宅ローンは夫単独
不動産登記も夫単独で行うつもりでいました。
そこで質問です。
1. 共有名義にすれば贈与税はかからないのでしょうか?また売買契約がすんだ今から贈与税をかけずに共有名義にできるのでしょうか?
2. 共有名義にできない(またはしない)場合、どの支払いを妻口座から、夫口座にすればできるだけ贈与税をうまくかわせるのでしょうか?
持分になる諸費用のうち、仲介手数料、印紙代、登記費用、リフォーム代は夫口座から払い、
他の火災保険、管理費、修繕積立金、ネット使用料、引越し代を妻口座から払えば贈与税はかからないでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。最後は、特別国税調査官で退職しております。
1 登記が済んでいなければ共有名義にすることも可能ですね。
2 相続税調査の観点から見た場合には、妻に預けたお金という見方で贈与税は課税しません。
私見ですが、贈与税について、あなた夫婦の件については状況説明のとおりであれば、贈与税はかからないと判断します。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月05日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。