借用書に「私が死んだら返さなくて良いよ」という文言を書くと贈与扱いになりますか?
息子にお金を貸しました。
贈与でも良かったのですが
税金がかかると聞いたので借金という形で
お金を渡しました。
一応借金としてお金を渡しましたが
もし、私が死んでしまったとしたら
わざわざ返してもらわなくてもいいかなと
考えています。
しかし、口約束でこんなことを決めてしまうと
あとで揉め事になるかなと思い
借用書を作っています。
その借用書に「もし私が死亡したら
借金残額は支払わなくていい」という
文を記載したいのですが
それは法的に可能でしょうか?
そうすると贈与になってしまいますか?
もしそういった文を載せることが
可能であれば、どのような文を
載せたら良いでしょうか?
税金など余計なお金が発生しないように
進めていきたいので、分かる方がいましたら
教えていただきたいです。
税理士の回答

「死んだらあげる」「死んだら返さなくていい」は、「死因贈与」になります。
死因贈与は、贈与ではなく相続の扱いになります。
お亡くなりになった時に相続税がかかるようでしたら、相続財産に含めて計算することになります。
相続税がかからないようでしたら、死因贈与でも税金関係では問題ないように考えます。
もし、相続税がかからないようでしたら、「死因贈与」でも問題ないと思います。
本投稿は、2023年06月11日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。