ドイツ在住 祖父母から孫への教育資金の課税について
ドイツに在住しており、今回私の両親より子供のドイツでの学費を支払ってもらうことになりました。
現在駐在員の帯同でドイツに居住しており、住民票は日本にはない状態です。
日本だと教育費は非課税だと思うのですが、EURO口座を使いそこから学費が引き落とされる場合でも非課税ということで間違いないでしょうか?
夫の会社は日本企業のため、日本で厚生年金等の税金を支払っておりドイツではそういった税金は発生していない状況です。
回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

小川真文
贈与により財産を取得した外国に居住している者(受贈者)であっても、財産を贈与した人(贈与者)が国内に居住している場合には、原則すべて課税対象になります。
教育資金の援助はすなわち贈与ですから、贈与税の対象となる可能性があります。そこで、活用できる非課税制度があります。
「暦年贈与」は1年間に110万円が贈与税の基礎控除額であり、それ以下であれば贈与を受けても、原則、贈与税は発生しません。その使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず、申告等も不要です。
「都度贈与」は祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというものです。例えば、孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、これも非課税となります。非課税額の上限は定められていませんが、一般的な金額を超えない範囲がひとつの目安になります。また、使途を明確にするため、領収書を保管し、手渡しではなく金融機関に振り込むことで、贈与額や贈与日を明確にしておくことをお勧めします。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の特例」は30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費も含まれます。さらに一定額までは習い事にも適用されます。この措置が暦年贈与や都度贈与と異なるのは、事前に一括して贈与を受けることができる部分です。金融機関等と契約して専用口座を開設し、受贈者が領収書等を提出することで教育資金をそこから支出します。
暦年贈与、都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、それぞれが併用可能です。時期や金額、利用しやすさなどを考慮しながら、上手に組み合わせて活用してください。
回答いただきありがとうございました。
今回は振り込みで対応することになったので、もし何か税務署から連絡があれば振り込みと請求書をもって学費の旨を証明できるようにしておこうと思います。
本投稿は、2023年06月16日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。