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一時的に預かるだけのお金は贈与税の対象になりますか?

今年の秋、韓国人の彼が日本に留学に来ます。
ただ、円安の今の時期に日本円に変えたいということで、留学費用全額を今日本円に変えようとしています。
そこで問題なのですが、彼は日本の口座を持っていないので、私の口座に一時的に預けようとしています。しかし、一度に多額のお金を預かると、それは贈与税に関わってしまうのではないかという心配があります。

やはり贈与税の支払い義務が生じてしまうのでしょうか?

税理士の回答

預けただけでは「贈与税」の対象にはなりません。

 ただし、「預かっただけ」が分かるような証拠書類(メールなどでも)を保管することをお勧めいたします。

 なお、外国からの送金が100万円を超えた場合、税務署から貴女に、何の入金であるかの問い合わせが生じる可能性があります。
 ※金融機関は税務署に「海外送金」の報告(支払調書の提出)義務があるため

 その際には、預かっただけであることを説明すればよいのですが、その証拠として何らかの書類を保管することをお勧めします。
 

本投稿は、2023年06月28日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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