仕送りによって浮いた自分のお金で投資や貯蓄を行うと課税対象になりますか?
親へ仕送りをして、浮いた親のお金で投資あるいは貯蓄をしてもらおうか考えています。
自分で調べたところ、親への仕送りを使用して貯蓄や投資を行った場合は贈与税が発生するということだったので、以下の方法で贈与税の発生を回避できないかと考えているのですが、可能でしょうか?
1. 私名義の口座から親がお金を3万円下ろす
2. 下ろした3万円はすべて親が生活費として使用する
3. 2の結果、親の生活費が浮くことになるので、浮いたお金の3万円(親名義の口座の中にあるお金)を使用して投資や貯蓄を行う。(投資なら5千円〜1万円のみの使用も考えています)
税理士の回答

竹中公剛
考え方などはしっかりしています。
頑張ってください。
仕送りで、残ったお金が、贈与税に課税対象です。
本投稿は、2023年07月07日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。