贈与税について
私が父から相続税精算課税を利用し2500万贈与を受けました、そのお金で600万の車を2台購入し一台を妻名義にすれば贈与税などの問題がありますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたから、妻への贈与になります。
登記登録が、絡むものは、名義にしたら贈与になります。あなた名義で!使用者が妻は、問題ありません。
本投稿は、2023年07月09日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。