税理士ドットコム - [贈与税]ギリギリでの住宅購入資金贈与の非課税に関して - 贈与の翌年3月15日までの完成引き渡しは絶対です...
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ギリギリでの住宅購入資金贈与の非課税に関して

下記の場合、非課税申告適用になりますか。
分譲の新築マンションを購入しました。前金は既に入れており、2024年の2月末〜3月上旬頃残金支払いを予定しています。
鍵の引き渡しは、2024年3月10日頃を予定しており、売り主からの所有権移転登記もこの時期に予定していると、売り主から聞いております。
今回、住宅贈与の非課税の延長がなさそうなことから、年内に父から贈与は受ける予定ですが、分譲マンションの場合、3月15日までに、非課税の要件を満たすことはできますでしょうか。また可能な場合、かなりタイトなスケジュールとなることから、事前に準備できることなど注意点があれば、ご教示願います。

税理士の回答

贈与の翌年3月15日までの完成引き渡しは絶対です。
間に合わなければ非課税になりません。
その場合、相続時精算課税に切り替えることは可能です。
なお、引き渡し時期について、業者と協議すべきでしょう。

本投稿は、2023年07月15日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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