夫婦間の学費援助に対する贈与税
妻が大学や大学院に入学し、就学中に夫から全面的な経済的サポートを受ける場合、夫が妻に代わって支払う学費、教材費、文具費、実習先への毎日の交通費は、金額の大小を問わず贈与税が非課税になるという認識で合っているでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に学費等で費消してしまう分には、贈与税の課税はありません。
本投稿は、2023年07月19日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。