離婚時の登記以降に伴う贈与税について
離婚時に、夫婦名義の住宅を一人の名義に移す場合、贈与税は発生するのでしょうか?住宅ローンも夫が単独で入っていますが、それを妻の方に借り換える予定です。ローンの金額は4500万円です。
税理士の回答

離婚時の登記以降に伴う贈与税について
離婚時に、夫婦名義の住宅を一人の名義に移す場合、贈与税は発生するのでしょうか?住宅ローンも夫が単独で入っていますが、それを妻の方に借り換える予定です。ローンの金額は4500万円です。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
離婚時の財産分与については次のように取扱いが定められています。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm参照
ご質問に有る
Q 贈与税は発生するのでしょうか?
A 奥さまには贈与は発生しません。
但しご主人には、譲渡所得が発生します。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm参照
詳しい事については、ご質問の内容だけでは分かりかねます。
では、参考までに。
本投稿は、2015年06月14日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。