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代表相続人に相続移転登記した不動産を、売却後に他の相続人に法定相続分の現金を渡した場合の贈与税は?

親が死亡し住んでいたマンションを売却することに。相続人は私と妹ですが、相続登記は私一人へ所有権移転登記をします。
その後不動産会社へ売却、得た現金を半分に分けることになります。
遺産分割協議書にはその旨を記載します。
この場合、私から妹へ取り分を渡すときに贈与税はかかりますか?
(渡すお金は320万円)

税理士の回答

遺産分割協議書と、違う、移転登記はできないのでは、
司法書士に聞いてください。

相続登記は私一人へ所有権移転登記をします。

売却後、取り分を妹へ・・・贈与になるでしょう。

回答ありがとうございます。
遺産分割協議に売却後に妹と現金を半分に分けると書く予定でした。
先程、司法書士さんから妹と共有登記にすることを勧められたので、そうする事にしました。
アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2023年08月04日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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