<不動産購入> 頭金支払いにおける贈与税発生の有無
以下の2点について、お伺いしたいことがございます。
妻が払った分の持ち分は登記します。
①妻の口座から売主に手付金(100万円)を支払う際、売主からは住宅ローンの契約者である夫の名義で入金してほしいと言われ、夫名義で入金。
②残りの頭金支払う際に、妻の口座から夫の口座を経由して売主に振り込む場合は、贈与税が発生するのでしょうか。
・不動産 4500万円
・頭金 700万円(うち、手付金100万円)
・残代金 3800万円(夫名義の住宅ローンで支払う)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
便宜上の手続きなので、妻→夫の資金移動の履歴を残し、最終的にそれぞれが負担した資金に応じた持分とすれば贈与にはなりません。
本投稿は、2023年08月14日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。