民放754条
昨年末から今年春にかけて数回に分けて妻に合計400万円を金融商品の投資資金として贈与しました。結局相場が不安定のため投資は行わず贈与は取消し全額返金となりました。万一調査が入ったら民放754条による夫婦間の贈与取消契約取消であると主張すれば指摘されないでしょうか?なお夫婦間には何ら問題はありません。
税理士の回答
基本的には、同年中に贈与を取り消し(返却した場合)は、贈与税の対象とはなりません。年をまたいでいる場合には、税務署側の判断になりますね。
年を跨いで贈与取消返却した場合に贈与認定されても、返却分は贈与認定されないのですか?
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
基本的には、贈与になりますが、大丈夫だとは思います。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年08月25日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。