贈与について
Aさん名義の中古マンションをBさんが購入するから名義変更。マンション売買は不動産を通して、購入額の半分はBさんの親戚CさんがAさんの口座に直接振込。【⠀CさんとAさんの振込は海外で行ってる】
残りはBさんの口座残高➕Bさんの親から貸しで支払いました。贈与とみなされ無いために毎月銀行振込での金銭消費貸借契約書を作成計画。
その場合はBさんの親から貸した分だけが関係してくるでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
Bさんが日本在住で不動産の名義がBさんなら購入額の半分はCさんからBさんへの贈与になります。【⠀CさんとAさんの振込は海外で行ってる】は関係ありません。
本投稿は、2023年09月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。