住宅取得の際の贈与税の特例の要件について
父と父の弟が、祖母から50%づつ相続した中古住宅(土地含め)があります。今回、父の弟が所有している50%分を購入する計画があります。ただ、私の資金不足のため、父から500万円の住宅購入のための贈与を今年中に受けるつもりです。
こういったケースでも住宅取得等の非課税の特例の対象となるでしょうか?
なお、父の所有分は将来相続する予定です。また、この住宅の建築は昭和57年以降で、床面積は130m2です。ご指導よろしくお願いします。また、何か注意点はございますでしょうか?
税理士の回答
住宅取得資金の贈与の特例の適用除外となるケースは、特定受贈者(住宅取得資金の受贈者)の親族(配偶者及び直系血族を除く)で、その特定受贈者と生計を一にしている者からの取得となっています。したがって、叔父さんと生計を一にしていなければ、特例の適用はできます。
なお、取得価額500万が時価より低額である場合は、時価と取得価額の差額について「低額譲受」として譲受者に対し、贈与税が課税されることになりますので、念のため、申し添えます。
御礼が遅れて申し訳ありません。一つ目の件は、叔父とは生計を共にしていないので大丈夫です。二つ目の「低額譲受」に関しては、購入価格について近隣の取引実績価格や、相続税路線価➗0.8を考慮しながら検討いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月18日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。