示談金肩代わりの贈与税
不倫相手の奥様より300万円の慰謝料支払いの内容証明がきたため、不倫相手より300万円を一括で自分の口座に振り込んでもらい、すぐに示談金支払いをして何事もなく終了しました。
この場合300万円に自分が支払う贈与税がかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
私見になりますが、贈与税申告は必要です。19万円になります。
本投稿は、2023年09月19日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。