妻のiDeCoへ掛け金に対する贈与税
妻のiDeCoへの加入を検討しています
私は会社員で第2号被保険者、妻は専業主婦で無収入の第3号被保険者です。私から妻へ毎年110万円の贈与を行っています。iDeCoへの掛け金を私の口座から妻の口座へ振り込み、妻が掛け金を支払う場合、110万円を超えた分については、贈与税はかかるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
下記回答いたします。
ご認識のとおり、異なる名義間の口座移動で1年で110万円を超えるものは贈与税の課税対象となります。
贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定められていますが、必要なときに必要な分という制限がありますので、iDeCo加入のための口座移動はこれに該当しないと考えます。
ですので、iDeCo分以外に年間110万円の贈与を実施されているのであればそれを超えた金額に対して贈与税がかかることになります。
おそらくiDeCoは掛金上限もありますので、超過する金額は200万円を超えないと考えられますので、贈与税率は10%となります。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。確認できて良かったです。
ご参考になりましたなら幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月09日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。