住宅購入と家電等費用を娘に贈与したい
嫁いだ娘が建売住宅を購入することになりました。娘が贈与税の申告をする際の注意点を教えて下さい。
住宅購入頭金100万円
家電等購入費用50万円
合わせて150万円贈与します。
申告する際にどの様に記載すれば課税されないようになりますでしょうか?
素人で大変申し訳ないのですが、どなたかご教示下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与税で非課税とされているものは、扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものと直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額(省エネ等住宅1,000万円・以外の住宅500万円)までの金額は課税されません。ただし特例適用のため申告が必要です。
貴方の場合、住宅購入資金の頭金100万円は他に贈与されたものがなければ基礎控除以内で特例を適用せず申告が可能ですが、家電等購入費用50万円がありますので特例を適用し、家電等の購入資金を基礎控除額を使い非課税とされることが良いのではないでしょうか。
住宅取得等資金の贈与の特例は、新築・既存住宅により提出書類が異なりますので、国税庁ホームページで確認していただくか最寄りの税務署資産課税部門に電話等で連絡し特例のための贈与税の申告書・非課税の計算明細書及び特例・添付書類説明書一式を送付して貰うか、職員に相談予約を入れ説明を受けて書類一式を貰ってください。
現在の法律では、住宅取得等資金の特例は令和5年12月31日までの間に新築、取得の対価に充てるための金銭を取得し、翌年の3月15日までに新築するか、取得しその日までに居住の用に供しているとき、又は、その日後遅滞なく居住の用に供されることが確実と見込まれるときとなっております。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。娘達に説明して非課税になるように申告させます。
本投稿は、2023年10月21日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。