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親戚の医療費の贈与税について

妹の子ども=甥が悪性腫瘍で治療しています。個室に入ることになり、高額なため、少しでも援助したいと考えております。妹に送金したいのですが、贈与税はかかりますか?

税理士の回答

下記回答いたします。

年間110万円以下の贈与は、非課税ですので贈与税はかかりません。
また、兄弟姉妹は扶養義務者に当たりますので、妹様へ「生活費」を送金することは金額の多寡に関係なく非課税とされています。
この「生活費」には治療費なども含みます。
直接治療をされるのは甥様ですが、妹様に送金されるのであれば問題ないと考えますので、贈与税はかからないと考えます。
その代わり、送金時の記録(預金通帳にメモを書く等)は残しておくことをお勧めいたします。

ご参考に宜しくお願い致します。

迅速にご対応いただき、ありがとうございます。わかりやすく、的確なご回答に感謝しております。とても参考になり、モヤモヤが解消しました。

本投稿は、2023年10月31日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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