130万の車を折半して買いました。贈与税について
去年130万の車を
彼氏に100万円を出してもらって
30万は自分で払いました。
名義は自分で、自分の口座から引き落としです。
贈与税はかかりますか?
税理士の回答

贈与税の対象とはなりますが、贈与税は、一年間の基礎控除が110万円あるため、あなた様が他に贈与を受けた金額がなければ、贈与税が課税されることはありません。
ありがとうございます。
その他、家賃10や生活費10ほども自分の口座に入れて
払ってもらっているのですが、こちらも関係ありますか?

婚姻関係にない場合は、原則として、すべてが贈与の対象となります。
わかりました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月02日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。