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住宅資金贈与について

親から住宅資金援助1000万を受けました。
住宅ローンはもう組んでおり、土地、契約成立時、上棟時の支払いはすんでおり残りは12月末の引き渡しの際の支払いになります。
援助を受けたお金は、引き渡しの際の支払い(830万前後)、残りはローンの繰上げ返済に回そうかと思っていましたが、住宅資金援助を繰上げ返済に回すと贈与税が課税されてしまうことを知りました。また、住宅資金援助は、全て使い切らないと贈与税が課税されてしまうためどうすればよいか悩んでいます。

そこで、贈与税の課税がされないよう
援助をうけた1000万から、完成引き渡し時の支払い(830万前後)+暦年贈与110万分を引いた60万前後を親に戻す

といった方法を利用しようかと考えているのですが、このやり方で大丈夫でしょうか。それとも、贈与をうけたお金は一度全額返して、非課税になるだけ譲り受ける方がよろしいですか?

ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

民法550条の規定により一旦履行された贈与については取り消すことはできませんので、税金面でもなかったことにはならず、贈与税の課税対象となります。
ただし、税務上の取り扱いとして、次の4点をすべて満たす場合には、贈与税の取り扱い上、贈与がなかったこととすることができます。
①贈与のあった翌年の3月15日(申告期限)までに全額返却すること
②贈与のあった資金の全額が一切処分されていないこと(1円も手につけていないこと)
③贈与資金について、何等かの申告・届出を行っていないこと
④贈与資金の運用による果実(利子配当など)を受け取っていないこと、もし受け取っている場合には全額贈与者に引き渡していること

このため、
「援助をうけた1000万から、完成引き渡し時の支払い(830万前後)+暦年贈与110万分を引いた60万前後を親に戻す」という方法では、上記に抵触しますので、「贈与をうけたお金は一度全額返して(手を付けていない場合に限ります)、非課税になるだけ譲り受ける方がいい」ということになります。

お忙しい中、回答ありがとうございます。

住宅ローンを組んだ銀行のお金と援助を受けたお金が同じ口座に入っているのですが、一度全額返して非課税になるだけ譲り受ける際は他の預金口座の方がよろしいでしょうか。
併せてよろしくお願いします。

お金の流れを見て説明できれば、同じ口座でも問題ありません。援助を受けた資金が別の用途に使われていないことがわかれば問題ないと思われます。

ありがとうございます。最終支払いは、12月23日の予定ですので一度戻したお金は前日の12月22日までに再度譲り受ければいい認識でよろしかったですか?
重ね重ね、すみませんが教えていただければと思います。

この件で併せてなのですが、一度お金を戻すと戻した側、(この場合親)に所得税は発生しますでしょうか?併せてよろしくお願いします。

贈与は工事代金支払い前に受ける必要があります。
従前の贈与をなかったことにするのですから、所得は生じません。

本投稿は、2023年11月19日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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