子供への結婚祝いと新婚生活支援金200万円の送金は贈与税の対象になりますか?
子供が結婚したので、お祝いと新婚生活の支援金として、200万円を銀行振込で送金しました。
これは、贈与税の対象になりますか?
税理士の回答
お子様のご結婚、おめでとうございます。
下記回答いたします。
贈与税の課税対象にならないと考えます。
相続税基本通達21の3-9では、
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。』
と規定されています。
今回のお祝いと支援金としての200万円については個人からの祝金として社会通念上相当と認められ、贈与税の課税対象には該当しないものと考えます。
ご参考に宜しくお願い致します。
具体・詳細な根拠まで提示いただいた回答を、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月20日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。