彼氏からお金の援助をうけています。
4歳の息子と二人暮らしのシングルマザーです。今年からお付き合いしている彼から生活費の援助をうけています。今年は50万円ほど口座にふりこんでもらいました。
来年もし110万円以上の援助をうけることになるとしたら、贈与税がかかりますよね。
(児童扶養手当の現況届の時に援助の証明をしたいので口座振込希望しています。)
その場合、私の口座と息子の口座にそれぞれ110万以下の振込であれば贈与税は払わなくてもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

田中友也
二人ぐらしの前提で生計は別の前提での回答です。
生活費とはならず金銭の贈与になりますので110万円を超える場合贈与税の対象となります。また、子の年齢が4歳のため振込んだ場合、通常母への贈与となります。
回答ありがとうございます。
たとえば私の口座に70万円、息子の口座に50万円の振込にわけてもらっても110万円をこえるので贈与税を払わなければいけないという認識でいいでしょうか?

田中友也
その理解になります。4歳は自己で贈与を判断できないという整理です。
大変助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年12月09日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。