祖母の口座から孫の口座への現金の移動について
将来的な事を考え私の母の銀行口座からATMで引き出した資金を、私の子供の口座に定期預金として入れました。
令和4年中に総額で200万円(50万×4回)です。
母のカード等は私が管理しており生活費や介護関係の費用等支払いもしている状況です。
母は子供の口座に入金した事は知りません。
子供は成人で口座を自己管理しています。
令和4年分で贈与申告はしていません。
相続が発生した場合、この200万円は持ち戻しで相続財産に加算され課税対象になりますか?
出来れば、子供の定期預金を解約して一旦全額母の口座に振り込み戻す事は可能でしょうか?
その後に110万円迄で正式な贈与を考えたいと思っております。
ご指導を宜しくお願い致します。
税理士の回答
将来的な事を考え私の母の銀行口座からATMで引き出した資金を、私の子供の口座に定期預金として入れました。
なぜ、将来的なことを考えてあなたの子の口座に入金するのですか。
将来的なこととはどういうことですか。
お母様がこのことを知らないということですので、贈与にはなりませんが、「使い込み」と言われても仕方がない行為です。
相続時には持ち戻しではなく、当然のお母様の財産といえます。
出来れば、子供の定期預金を解約して一旦全額母の口座に振り込み戻す事は可能でしょうか?
そうすべきでしょうが、税務署がそれをどう捉えるかは税務調査の問題ですので、ご自身で判断してください。
ご回答いただきありがとうございました。
相続時に税務署の判断をききます。
本投稿は、2023年12月19日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。