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家族間の贈与税について

贈与税が家族間でもかかると知りました。

生活費には非課税だそうですが
これは扶養に入っている学生や主婦(主夫)でも
ゲームなどの遊興費にいくら買ったか、海外旅行など家族旅行にかかった金額、つまり生活費以外の金額をいちいち全部計算して110万円内に収めないと脱税ということなのでしょうか?

正直どれが生活費でどれがそうでないなんて見分けがつかないし、そんなことを毎日気にしていたら気が滅入ってしまうのですが....

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 ゲーム、旅行は生活費で大丈夫です。
 その他の項目は個別判断するしかありません。

ありがとうございます。

海外旅行についてなのですが、このサイトを拝見したところ課税対象になると言う方とならないという方で意見が分かれていてどちらに従えば良いのか悩んでいます。

税務署に電話相談したこともあるのですがそちらでも対応者の方によって意見が異なるのでどうすれば良いのか....

専業主婦や学生でも家族と一緒にor一人で海外旅行することもあり費用が数十万になるケースが多いと思うのですが、かかった費用の合計が110万にならないかいちいち計算しないといけないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

生活費とは明確に規定が在りません。
 税務判例、国税不服審判所裁決例を丹念に長年にわたり研究していないと見えてこないかもしれません。
 相続税専門税理士法人の税理士や税務署に聞いても、単なる経験値で答えている者が殆どでしょう。
 誰を使用してよいのかわからない。
 まさしくそのとおりです。
 ただ、相続税の構造、民事判例、税務判例の相違などをしっかり理解している税理士であれば、海外旅行代が課税の対象と返答することはありませんが、このレベルに達している税理士を探すことは著しく困難であると考えます。
 このことは、返答内容を御検討頂き、御自身で御判断頂ければ幸いです。

ありがとうございます。

やはりそこが素人にとって難しいのですよね...

ちなみに先生は海外旅行が贈与税の課税対象外と認識されていると見てよろしいでしょうか?

自分の常識で非課税と判断して申告せず
もし後で追及されたら脱税になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

海外旅行代をどのような意義に捉えるか、遊興費と考えれば、民事上は、受給原因が法律上の原因がないものと判断すれば返還の必要はありません。
 海外旅行の内容が遊興費であるとすれば、税務上は見解は確かに分かれます。
 ただし、遊興費を課税の対象とする税務判例は現在のところ存在しません。金額も国内旅行に比し、ある程度多額になることもありえるかもしれません。このようなケースにおいては、給付と受給関係が相応しないとの限りにおいて、税務判例を尊重する考え方からすると、法律上の原因がないものとされる可能性があります。
 だとすると、このときには、民事に順じ、現に存在する利益がなく
返還する義務はないし、「みなし贈与」にも該当しないと扱うことが正当であると解します。
 万が一にも税務署の指摘があったとしても、それはあくまでも見解の相違であり、脱税には該当しません。
 しっかりと主張なされば、税務署にもリーガルマインド、常識がある故に簡単に納得を得ることできるでありましょう。
 

 

ありがとうございます。

つまり結露としては家族間の海外旅行の費用負担は贈与税の110万の範囲内に含めないで良いということで良いのでしょうか?

個人で行くか家族全員で行くかは問われませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

常識的、一般的な旅行であれば、国家権力が介入すべき事項ではないと解します。

分かりました。
難しい質問に丁寧に応えてくださり本当にありがとうございました。

万が一税務署の指摘があっても見解の相違ということで脱税にはあたらないという先生のお言葉で肩の荷がおりる思いがしました。

税務署からの指摘があれば真摯に応対することを前提にした上で自分で判断していきたいと思います。

重ね重ねですが質問に応えてくださりありがとうございました。

本投稿は、2023年12月21日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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