税理士ドットコム - 第3者への遺言遺贈の贈与税の控除額について教えてください - 遺贈には贈与税ではなく、相続税が課税されます。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 第3者への遺言遺贈の贈与税の控除額について教えてください

第3者への遺言遺贈の贈与税の控除額について教えてください

相続人ではない第3者への、遺言の遺贈は、贈与になると思います
その際の控除額は、相続税の控除額の3000万プラス500万かける相続人の数で間違いないですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺贈には贈与税ではなく、相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2018年01月24日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226