第3者への遺言遺贈の贈与税の控除額について教えてください
相続人ではない第3者への、遺言の遺贈は、贈与になると思います
その際の控除額は、相続税の控除額の3000万プラス500万かける相続人の数で間違いないですか?
税理士の回答

遺贈には贈与税ではなく、相続税が課税されます。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2018年01月24日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。