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新nisa開始に伴う 子供名義普通預金からの資金移し替えについて

昨年まで子供名義の普通預金口座から子供名義のジュニアnisa口座に資金を移しながら投資を行なっていました。(年間30万円程度)

今年からの新nisa開始に伴いジュニアnisaが廃止になりnisaを活用する場合親名義での投資が必要となるため、今後は子供(現在15歳)名義の普通預金口座に残っている資金(残り400万円程度)を年間110万円を下回る範囲で親名義の口座に移し、親名義の新nisa口座にて運用しようと考えています。

この子名義から親名義への資金移動については110万円未満/年であれば贈与税非課税となるという認識で良いでしょうか。また将来的に運用した資金を親名義の口座から子名義の口座に移動する場合も110万円未満/年であれば贈与税非課税となるという認識で良いでしょうか。
贈与契約書の必要の有無も合わせてコメントをいただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 制度上はおっしゃるとおりです。御指摘のとおり判例上贈与契約書もあった方がよいです。ただし、事実関係によっては、特に租税回避の意思が認定されたときには、相続財産と認定されてしまうリスクもあります。
 また、考え方によっては、一般相談の範囲を超えています。金融機関の専門の顧問税理士に相談されるのも一つの方法かもしれません。大手税理士法人には試験組、国税OB税理士の両者がおります。

本投稿は、2024年01月08日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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