家族間での海外旅行に対する贈与税課税について
贈与税について相談させていただきます。
今年は家族と海外旅行に行く予定が多いのですが、
ここでの相談を色々と拝見したところ
家族での海外旅行費用は贈与税の非課税(生活費)の対象(110万の中に含めなくて良い)であるという意見
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_114837/
と課税の対象である意見
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_129545/
があり税理士の方の間でも分かれていてどちらに従えば良いか悩んでいます。
前者が国税OBの方なのでそちらに従えば良いのでしょうか....
少額なら申告しなくても110万の範囲内で済むので問題ないのでしょうが、海外旅行ともなると費用が数十万になる場合が多いでしょうから意識せずに脱税となってしまうのでじゃないかと不安です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
生計一なら前者、生計別なら後者だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
やっぱり生計を一にしているかどうかが重要なのでしょうか....?
もらう側に収入があると生活費認定されないという話を聞きましたが共働きの夫婦間での生活費の融通で贈与税を払ったなんて話を聞いたことが無いですし、生計一なら問題無いんでしょうか?
本投稿は、2024年01月13日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。